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緊急事態宣言の発令を受けて

緊急事態宣言の発令を受けて

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所では、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う政府による緊急事態宣言発令を受け、感染拡大防止及び、お客様・所属弁護士・スタッフへの安全配慮のため、ごく例外を除き全面的な在宅勤務(弁護士およびスタッフは安全に自宅で執務できる環境を整えております)を実施することと致しました。
また、電話受付時間も午前10時から午後5時までと短縮させていただきます。
(新規のご面談をご希望の方は、お電話にてご予約を承っておりますが、ご面談に関してはオンラインにて対応させていただくか、 通常業務になり次第の面談とさせていただきます。)

期限は少なくとも2020年5月6日までを見込んでおり、国内情勢によってはさらに延長となる可能性もございます。
可能な限り継続してサービスを提供してまいる所存ですが、弊所自体の活動制限に加え、保険会社側の業務遅滞、裁判所からの要請による向こう1か月の期日が全面延期という状況でもあり、当面の間は弊所業務の遅滞が避けられない状況にあります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。